(名 称)
第 1 条 本会の名称は、「日本 Java ユーザグループ」とする。(以下「本会」という)
2. 本会の英文名称を Japan Java User Group、略称 JJUG とする。
(目 的)
第 2 条 本会の目的は次の通りとする。
(活動内容)
第 3 条 本会は前条の目的を達成するため、細則において定める活動をおこなう。
第 3 条の2 本会は前条の目的を達成するため、JJUG CCC(クロス・コミュニティ・カンファレンス)を開催し、この運営を行うため、下部組織としてJJUG CCC運営委員会を設置する。JJUG CCC運営委員会の活動は細則に定める。
(会 員)
第 4 条 本会の目的に賛同し、入会した個人または組織をもって会員とする。
(入 会)
第 5 条 次の手続きを経て本会の会員になることができる。
(会 費)
第 6 条 本会の会員は会費を納入する義務を負わないものとする。
(退 会)
第 7 条 会員が退会しようとする場合は、本会に申し出なければならない。ただし、次の場合は自動的に退会したものとみなす。
(除 名)
第 8 条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、幹事会の決議を経て会長はこれを除名することができる。除名を受けたものは、会員資格を喪失する。
(役員)
第 9 条 本会に、次の役員を置く。
第 9 条の2 JJUG CCC運営委員会に、次の役員を置く。
(役員の選任)
第 10 条 役員は第 14 条に定める幹事の中より互選によって選出され、第 20 条で定める定期総会において承認されるものとする。
第 10 条の2 JJUG CCC運営委員会の役員は第 14 条に定める幹事の中より互選によって選出され、第 20 条で定める定期総会において承認されるものとする。
(役員の任期)
第 11 条 役員の任期は一会計年度とする。ただし再任を妨げない。
(役員の補選)
第 12 条 役員が欠けた時は、第9条及び第10条に準じて選定する。
(役員の責務)
第 13 条 各役員の責務は以下のとおりである。
第 13 条の2 JJUG CCC運営委員会の各役員の責務は以下のとおりである。
(幹事)
第 14 条 本会は本会の企画、運営の実務を行うために 5 名以上の幹事を置く。
第 14 条の2 JJUG CCC運営委員会にはCCCの企画、運営の実務を行うために 2名以上のJJUG CCC運営委員を置く。
(幹事の選任)
第 15 条 幹事は会員の中より互選され、第24条に定める幹事会において承認されるものとする。
第 15 条の2 JJUG CCC運営委員は幹事の中より互選され、第24条に定める幹事会において承認されるものとする。
(幹事の任期)
第 16 条 幹事の任期は一会計年度とする。ただし再任を妨げない。
第 16 条の2 JJUG CCC運営委員の任期はCCCの準備開始日から後処理完了日までとする。
(幹事の辞任および補選)
第 17 条 幹事の辞任および補選は以下のように行なう。
(事務局および事務局長)
第 18 条 本会は本会運営の事務処理を行うために事務局を設置し、事務局長1名を会長が指名する。事務局長の責務は細則に定める。
(名誉会長)
第 18 条の2 本会に名誉会長をおくことができる。
2. 名誉会長は、本会の活動、発展などに特別の功労のあった者から、幹事会の決議に基づき会長が委嘱することができる。
3. 幹事会が名誉会長の解任を決議したときには、会長は名誉会長を解任しなければならない。
(会議の種類)
第 19 条 会議は「総会」、「幹事会」の二種とする。
(総 会)
第 20 条 総会は「定期総会」および「臨時総会」の二種とし、会員をもって構成する。
(定期総会)
第 21 条 本会の定期総会は年 1 回、会計年度の開始日から 3 カ月以内に、会長が招集し、開催するものとする。
第 22 条 本会の定期総会においては次の事項を議決する。
(臨時総会)
第 23 条 会長は以下の場合には臨時総会を招集しなければならない。
(幹事会)
第 24 条 幹事会は以下の者をもって組織し、会長が随時招集し、通常会務の執行に必要な事項を処理する。
第 25 条 会計監事は幹事会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
第 25 条の2 JJUG CCC運営委員長は幹事会に出席し、活動報告を行う。
(議 事)
第 26 条 会議における議決権を以下に定める。
(委員会)
第 27 条 本会は、活動上の必要に応じて委員会を設ける事ができる。
(経費の支弁)
第 28 条 本会の経費は、寄付金およびその他の収入で支弁する。
(財産の管理)
第 29 条 本会の会計年度は一年とし、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月末日に終わる。
(経費の支弁)
第 30 条 本会の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画及び予算)(経費の支弁)
第 31 条 本会の資産は、会長の承認を得て事務局長がこれを管理し、会長の指示を得て収支の管理にあたる。資産の運用については、幹事会の議決によって有効な管理をする。
(会則の変更)
第 32 条 この会則を変更しようとする場合には、総会において出席会員の 3 分の 2 以上の同意を得なくてはならない。
(解 散)
第 33 条 本会は総会の議決により解散できる。
(細則の設定)
第 34 条 この会則の施行について必要な規定は幹事会において細則で定めるものとする。
(届け出事項)
第 35 条 会員は、入会時に本会に届け出た事項について変更があった場合には、速やかに変更内容を届け出なくてはならない。
(定めの無い事項)
第 36 条 本会則に定めのない事項については、その都度幹事会で決定するものとする。
この会則は平成 19 年 (2007 年) 4 月 23 日より施行する。
尚、一年目の会計年度は平成 19 年(2007 年) 4 月 23 日より平成 20 年(2008 年) 3 月 31 日迄とする。
(活動)
第 1 条 本会は、本会の目的を達成するために次の活動を行う。
第 1 条の2 JJUG CCC運営委員会は次の活動を行う。
(事務局所在地)
第 2 条 本会は会則第 18 条に定める事務局を以下の住所に置き、本会の所在地とする。
(事務局長の責務)
第 3 条 事務局長の責務は次の通りとする。
(公印)
第 4 条 本会の公印は以下にしたがって管理、運営する。
(書類および帳簿の保守)
第 5 条 本会の事務局に、次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令によりこれに代わる書類および帳簿を備えたときはこの限りではない。
(暫定予算)
第 6 条 毎会計年度の当初(定期総会において予算が承認されるまでの間)に要する経費の暫定予算は、前年度の予算を踏襲する。暫定予算は当該年度の予算が成立したとは失効するものとし、暫定予算に基づく支出または負債の負担があるときは、これを当該年度の予算に基づいてなしたるものとする。
(細則に伴う規定の設定、改廃)
第 7 条 この細則の施行に必要な規定の設定および改廃は、幹事会の議決を要する。
この会則は平成 19 年(2007 年) 4 月 23 日より施行する。
尚、一年目の会計年度は平成 19 年(2007 年 ) 4 月 23 日より平成 20 年(2008 年) 3 月 31 日迄とする。